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農薬 と TPP

TPP交渉の「分野横断的事項」の「食の安全基準」(外務省発表):

「同一物品に対して適用される基準(たとえば、食品安全基準)が国によって異なったり、
 重複する規制が国内規制当局によって適用されたりすることから生じる
 企業負担を減らすために、今後新たな規制を導入する前に
 当事国の規制当局同士の対話や協力を確保するメカニズムの構築を目指す。」

これは輸出国の残留農薬基準を輸入国に受入させようというもの。

米国通商代表部(USTR)の2010年外国貿易障壁報告書にて
重大な障壁として、
「日本は、ポストハーベスト(収穫後)に使用される防カビ剤を食品添加物として分類し、
 これに対して完全に独立したリスク評価を受けるように要求している。
 …さらに、日本の食品表示法は、ポストハーベスト防カビ剤を含む
 すべての食品添加物の販売の小売時点における告知を要求している。
 …このような要求事項は、日本の消費者が米国産を購入することを不必要に妨げている」
としている。

「日本がコーデックスの国際基準に合致した基準値の実施措置を導入するよう、
 米国は日本に対して強く求め続ける」
としている。

ポストハーベスト防カビ剤は、
柑橘類に使われているOPPとTBZ、OPPナトリウム、ジフェーニール、
さらに柑橘類とバナナに使われているイマザリルの5品目。
これらが表示義務のない残留農薬扱いになれば、
諸費品添加物表示から外れることになる。
輸入柑橘類やバナナにポストハーベスト防カビ剤が使われているか否か不明になる。

さらにコーディックス残留農薬基準がすべてに導入されると、
ポストハーベスト農薬をいくら使っても何の問題もなくなる。

そしてTPPの企業負担を減らす仕組ができあがる。

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TPP参加は阻止しなければならない:

 TPP (Trans Pacific Partnership)
 (環太平洋経済連携協定)

参考:
「これでわかるTPP問題」 小倉正行+合同出版編集部[編] 合同出版

タグ:農薬 と TPP

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